定義
第1条
本会則によって定める条項は「PRagmatic Academy」に適用されるものとする。
目的
第2条
本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブの施設を利用し、スポーツの技術力の向上、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
管理運営
第3条
本クラブの施設は「株式会社Athlete Republic Japan」(以下会社という)が経営し、管理運営にあたる事務所を神奈川県横浜市中区南仲通3-35エクセレントⅢ10Aにおく。
会員制度
第4条
- (1)本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- (2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
会員区分
第5条
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。
- (1)一般会員
- (2)パーソナル会員
入会資格
第6条
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
- (1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
- (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
- (3)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、各クラブ内(クラブ館内のみならず、ビル敷地内を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
- (4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と判断された者
- (5)医師等により運動を禁じられている者
- (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- (7)16歳未満、または中学生で保護者の送り迎えが困難な者
- (8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
- (9)未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者
- (10)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
- (11)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
未成年者の取扱い
第7条
未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
会員資格譲渡等の禁止
第8条
本クラブの会員資格は、本会則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。
会費等
第9条
- (1)諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
- (2)一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合、退会の申し出がなされた月までの諸会費・諸料金、及び事務手数料として1,100円(税込)を差し引かせて頂いた上で、ご返還致します。
- (3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
ビジター等
第10条
- (1)会社は会員の同伴により会員以外の者(以下ビジターという)、本クラブの入会を検討している者、その他会社が認めた者に、本クラブ施設を利用させることができる。
- (2)ビジターは、別に定める施設利用料を支払うものとする。
諸規則の遵守
第11条
- (1)会員は本クラブ施設利用にあたり、本会則、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則を遵守しなければならない。
- (2)会員は、本クラブの施設内及び周辺において、次の各号に該当する行為をしてはならない。
- ①酒気を帯びての入館
- ②他の会員の諸施設利用を妨げる行為
- ③施設スタッフの指示に反する行為
- ④他の会員を含む第三者(以下他の方という)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷する行為
- ⑤他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束したりする等の暴力行為
- ⑥大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞いだり、唾を吐いたりする等の威嚇行為や迷惑行為
- ⑦物を投げたり、壊したり、叩いたりするなど、他の方や施設スタッフが恐怖・畏怖・困惑を感じる危険行為や迷惑行為
- ⑧本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や持ち出し
- ⑨他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたりする等の行為
- ⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束・束縛する等の迷惑行為
- ⑪痴漢、のぞき、露出等の違法行為や迷惑行為
- ⑫刃物など危険物の施設内への持ち込み
- ⑬物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
- ⑭高額な金銭、貴重品の施設内への持ち込み
- ⑮動物の施設内への持ち込み
- ⑯本クラブの秩序を乱す行為
- ⑰その他、法令または公序良俗に反する行為、会社が会員としてふさわしくないと認める行為
- (3)会員が前各項のいずれかに違反した場合、会社はその会員を退館させることができる。
- (4)ビジターは、第10条により本クラブ諸施設を利用する際、前各項に基づき負担する義務と同一の義務を負うものとする。
損害賠償責任免責
第12条
- (1)会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
- (2)本クラブ内で発生した盗難、傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとする。
- (3)会員間に生じたトラブルについては当事会員間にて解消するものとし、会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わない。
会員等の損害賠償責任
第13条
会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。
会員資格喪失
第14条
- (1)会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する日、第②号、第③号及び第④号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。
- ①会員の都合により退会を申し出、会社の指定する手続きを行った場合
- ②第15条により除名された場合
- ③第17条第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合
- ④会員本人が死亡した場合
- (2)経営上やむを得ない事由により本クラブ施設の全部を閉鎖した場合、当該時点にて会員は会員資格を喪失するものとする。
- (3)会員が前各項により会員資格を喪失した場合、会社は、受領済みの会費から会社所定の方法により計算した既経過期間に相当する部分の会費を控除した残額がある場合は、これを遅滞なく会員に返還するものとする。
会員除名
第15条
会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。
- ①本クラブの会則、入会のしおり記載事項、その他館内諸規則に違反した場合
- ②本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または本クラブ会員としてふさわしくない行為をした場合
- ③会費等の支払いを怠った場合
- ④会社に対し虚偽の申告・申出・届出等をしたことが判明した場合
- ⑤第11条第3項に基づく退館指示を繰り返し受けた場合
- ⑥第17条第1項各号のいずれかに該当することを偽って施設を利用した場合
- ⑦前各号の他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合
施設の一時的閉鎖・一時的休業
第16条
- (1)次の場合会社は、本クラ施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。
- ①定期休業等による場合
- ②会社が特別行事を開催する場合
- ③施設の増改築、改修、改装、修繕または点検によりやむを得ない場合
- ④気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと会社が判断した場合
- ⑤前各号の他、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合
- (2)前項の告知は、本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示または会社のウェブサイト等に掲載することをもって足りるものとする。
- (3)第1項の措置により会員の会費等支払い義務は、軽減または免除されない。但し、2週間を超えて閉鎖若しくは休業となる場合または法令に定めのある場合は、その期間に相応する会費を減額する。
利用の禁止
第17条
- (1)次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
- ①暴力団関係者、その他反社会的勢力構成員
- ②刺青のある者(タトゥシールを含む)。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く
- ③伝染病、その他、他の方や施設スタッフに伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
- ④一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。但し、会社が認める場合を除く
- ⑤判断能力・身体能力の欠如・不十分、疾病、高齢などにより施設を一人で利用できないと会社が判断した者
- ⑥医師から運動または入浴を禁じられている者
- ⑦妊娠している者(マタニティプログラムは除く)
- ⑧本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した者
- ⑨過去に会社より除名等の通告を受けた者または本クラブ以外の会員制スポーツクラブ等より除名等の通告を受けた者。但し、別途会社が定める基準に従い、会社が認める場合を除く
- ⑩前各号の他、正常な施設利用ができないと会社が判断した者
- (2)会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届け出るものとする。
- (3)前項の届出を怠ったため、会員が事故を起こし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。
変更事項の届出
第18条
- (1)会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社が指定する手続きを行うものとする。
- (2)会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の連絡先宛に行うものとし、第1項の届出を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
諸会費の変更
第19条
- (1)会社は、第9条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、2ヶ月前までに会員に告知するものとする。
- (2)前項の告知は、会員が会社に届出た連絡先宛に通知し、かつ本クラブ施設内の所定の掲示場所に掲示または会社のウェブサイト等に掲載することにより行うものとする。
会則の改定
第20条
- (1)会社は、必要に応じて合理的な範囲で会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
- (2)会社は、会則等の改定を行うときは、会則等を変更する旨、変更後の会則等の内容及び効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに本クラブ施設内に掲示または会社のウェブサイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを会員に告知するものとする。